平成13年3月27日
本日、政府は「個人情報の保護に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。
我々は、同法案に対し、再三にわたり憲法第21条で保障されている「言論・ 表現の自由」に関わる報道取材・番組制作分野のすべての活動について、この
法律案の全面適用除外、すなわち方の対象外にすべきであるとの考えを表明してきた。
しかしながら同法案では「利用目的による制限」「適正な取得」など5つの基本原則は「報道の自由」「表現の自由」に関わるすべての活動に適用され、取材・
制作活動は大きな制約を受けざるを得ない。
しかも、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的」という極めて限定した分野について個人情報取扱事業者としての義務規定が適用除外となったのみで、「報道」分野を除いた一般番組の制作など広く「表現の自由」に関わる分野は、義務規定も全面的に適用されることとなった。
同法案は憲法で保障された「表現の自由」をおびやかす極めて重大な問題をはらんでいると言わざるを得ない。我々は国民の知る権利に応え、表現の自由を守るために、このような法案の閣議決定に強く抗議するとともに、引き続き「表現の自由」に関する活動に対する法律の全面適用除外をめざして各方面に働きかけていく。
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